2019年2月19日離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料についての初最高裁判決
こんにちは。
法律事務所アクロポリス代表、弁護士の鈴木康晃です。
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「離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を、
離婚した元配偶者の過去の不倫相手に請求できるか?」
が争点となった裁判の初の最高裁判決が、この2月19日に出されました。
最高裁の判決が出ると、それに準じて裁判が行われて行きますので、注目です。
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配偶者の不倫相手に対しては、それが原因となって離婚に至ったかどうかに関わらず
不貞行為に対する慰謝料を請求することができます。
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しかし、不倫相手に対して離婚慰謝料を請求することが出来るかどうかについては
最高裁の判例がありませんでした。
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今回、最高裁は
「不貞行為によって婚姻関係が破綻して離婚したとしても、
行為に及んだ第三者が離婚させようと不当な干渉をするなどの特段の事情がない限り、
離婚慰謝料の賠償責任を負うことはない」
との初判断を示しました。
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今後は、特段の事情がない限り、
元配偶者の不倫相手に対して離婚慰謝料を請求することは出来ない
ことになります。
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今回の事案では、不貞行為が終わってから4年経過した後に離婚しており、
提訴の時点では不貞慰謝料請求の消滅時効期間である3年を経過していました。
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不貞慰謝料請求の消滅時効期間が経過した後も、
離婚慰謝料として不倫相手に賠償を認めるのは行き過ぎである
との判断だと思われます。
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以上、最高裁判決についての記事でした。
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法律事務所アクロポリス 代表
弁護士 鈴木 康晃
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